オザワークスです。
そろそろアレの準備をせにゃいかんな。
そう。毎年おなじみ確定申告の季節がやってきました。
申告期間は2/16~3/15まで
年が明けるとすぐに顔を出してくるのが確定申告です。
申告の期間自体は2月16日~3月15日までなのでまだ先に感じるのですが、ぼさっとしてるとすぐに3月になっているのが時間というものです。
準備は早いほうがいいでしょう。
意外と知らない外国税額控除
確定申告で米国株投資家が忘れちゃいけないのが、外国税額控除ですね。
米国株からもらう配当金。
その配当金は、外国でまず税を取られ、それから日本国内でも課税された後のもの。
二重課税となっている税金のうち、外国で取られる税金の一部を確定申告で取り返せるのが、外国税額控除です。
やらないとただの取られ損です。
ちなみにNISA口座にある米国株からもらった配当金でも外国税はしっかり取られています。
ですが、日本国内での課税がないので二重課税とならず、外国税額控除もNISA銘柄ではできません。
準備が面倒なんだ、準備が
外国税額控除の準備段階として、保有銘柄の国別に配当額と外国税額をまとめておく作業が必要となります。
米国籍の企業からもらった配当額と税額、カナダ国籍の企業からもらった配当額と税額。
こんな感じで国別の配当額と税額をまとめるんですね。
証券会社別とか口座別とかではなくて、あくまで国別のデータが外国税額控除では必要です。
ぼくがそうなんですが、米国籍以外に色々な国の銘柄を保有している人は、この国別の計算がなかなか面倒です。
反面、米国籍の企業しか保有していない人は、ネット証券が出してくれる特定口座年間取引報告書に書いてある数字を単純に書き写すだけで終わります。
ちなみに、海外ETFはすべて米国籍企業と同様の扱いです。
がんばって終わらせた。エライ!
そんな面倒な外国税額控除の準備なんですが、今年のぼくは一念発起してもう終わらせました。
嫌なことはいつも後回しにして後で自分で苦しむことが多いのに、自分でもこれは驚きです。
よくがんばりました。
これで確定申告が始まるときまで心置きなくダラダラできそうです。
そんなわけで、米国株投資家なら確定申告で外国税額控除は必須なこと、その準備は意外と面倒なこと、面倒なことをさっさと終わらせておくと気分がいいこと、をお送りしました。
皆さんもぜひやってみてくださいね。
詳しいやり方を下にリンクしておきます。
オザワークスでした。
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