オザワークスです。
年明けとともに税の季節がやってまいりました。
今年も確定申告、および外国税額控除をやりたいと思います。
まずは準備からだ!
米国株投資家なら必須の外国税額控除
さあ、年が明けていよいよ確定申告のシーズンとなってまいりました。
米国株投資家としては、今年の申告でも外国税額控除をやらねばなりませんなあ。
外国税額控除っつうのは、米国株からもらえる配当金からは外国税と国内税の2つの税金が引かれるわけなんですが、これがいわゆる二重課税っつうやつでホントは二重に課税しちゃいけないんですよ。
それへの対応策として、確定申告のときに外国税の分を申請するとその分の税金が返って来るっていうのがあるんですわ。
それを外国税額控除っつうわけです。
米国株投資家なら是非ともやらなきゃね。
外国税額控除は準備が面倒
んで、年明けから外国税額控除の準備を進めておくと後々楽なんですよね。
その準備を早めにやりましょうって話だったんです。
でもね、最近もっと楽な方法に気が付きました。
外国税額控除の申請を出すためには、去年1年間で外国株から受け取った配当金の金額を出どころの国別に計算してまとめておかなきゃいけないんです。
その計算が例の準備で、米国だけじゃなく様々な国の株式を保有している投資家さんはその計算も国別になっちゃうんで非常に面倒ですよ、っていう話だったんです。
ぼくなんか7つの証券会社で合計120銘柄くらい保有していて、その内訳の国籍も9か国におよびます。
こういう人は準備だけで大変だったんです。
10年かかっていい方法を思い付く
ところがね、いい方法を考えました。
色々な国の株を持っているって言ったって、結局メインは米国籍の企業です。
保有銘柄の7~8割が米国企業なら、残りの米国以外の企業の配当金だけ計算して、全体からそれを引けば米国企業の分が出せます。
外国株全体の配当金額はネット証券がくれる特定口座年間取引報告書を見れば一発で分かりますからこれは簡単ですね。
こんな簡単なことに10年も気が付かない自分のアホさに反吐が出ますが、まあ仕方がない。
自分からは一生逃げられないのだから。
外国税額控除はやらなきゃ損だよ
というわけで、米国株投資家なら確定申告の際に外国税額控除はやらなきゃ損だよ、というお話でした。
例の国別の配当計算は、保有株が米国企業だけなら全然楽で、それこそ特定口座年間取引報告書に書いてある数字をそのまま転記すればそれで終わりです。
意外と簡単なのでみんなも外国税額控除を申請して支払った税金を取り返そー!
オザワークスでした。
最後に確定申告や外国税額控除関連のリンクをたくさん置いておくよ。
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