オザワークスです。
米国株を買って配当をもらい続ける投資をしています。
ご存知ですか? 米国株から受け取った配当金からは2種類の税金が引かれています。1つは、日本国内の税金である「国内税」。そしてもう1つが、米国に支払う税金である「外国税」です。
日本企業に投資した場合は当然国内税しか発生しないわけですから、外国税は米国株投資特有の弱点と言えます。税金面で不利なのです。
ところがご安心ください。この「外国税」、ある手続きをすれば、払った税金を取り返すことが可能です。
その手続を、外国税額控除、といいます。
確定申告と一緒にこの「外国税額控除」を申請すれば、もう米国株は税金面でも日本株に遅れは取りません。
今回は、外国税額控除のやり方を解説します。
外国税額控除はまず準備から。準備のやり方を書いています。あとe-tax全般に関しても。
外国税額控除申請の準備が必要な人がいる
外国税額控除を申請するにあたって、前もって準備が必要な人がいます。それは、複数の国籍の外国株から配当金を受け取っている人です。
例えば、米国籍の企業だけでなくカナダ国籍の企業の株も保有していて、両方から配当金も受け取っている。そういう方です。
そういう方は、外国税額控除の申請を出す前に、国別の配当額と支払い税額を計算する必要があります。それをやっておかないと、いざ控除の際に面倒なことになります。
また、外国株に投資しているけど、米国籍の企業だけ、とか複数の外国に跨がらない投資をしている人は、このような準備は要りません。特定口座年間取引報告書に記載されている数字をそのまま入力すればOKです。
外国税額控除の準備やり方、そもそも外国税って何なの? という件に関して詳しく書いた記事があります。ご一読を。
外国税額控除のやり方
では、外国税額控除のやり方に入ります。
ぼくはe-tax(電子申告)、つまりはネットで確定申告を済ませてしまうので、説明はe-taxベースになります。ただ、紙の申告書でやる場合でもやってることは一緒です。e-taxは書類を書いたり税務署へ行く必要もないので楽でオススメですよ。
まず、本編の確定申告の方をある程度進めて、いよいよ外国税額控除の入力まで来た、というところからです。e-taxの画面だと、収入(所得)金額・所得控除等の入力、ですね。
画面下に外国税額控除への入り口があります。「入力する」を押してください。
そうするとまず、「外国税額控除額の計算がお済みでない方」と「~お済みの方」どちらか選べと言ってくるので、ここは「お済みでない方」を選んでください。計算は、これからします。
「お済みでない方」をチェックすると、1本年中に納付する外国所得税額の計算欄がズラズラっと出てきます。これからここへ入力していきます。
この記事の冒頭で書いたように、事前の準備ができていないとここで作業がストップします。前もって準備はしておきましょう。
国別に税込みの配当額と外国税額の合計を入力する
外国税額控除の入力は、国別に行います。その国の企業からもらった配当額の合計と支払った税金の合計、この数値が必要です。銘柄別ではありません。証券会社別でもありません。国別です。
まず、1つ目の国名を入れましょう。とりあえず無難なところで、米国、と。
次は国名の右隣、「所得の種類」です。これは「株式の配当」と入れましょう。
次は右隣、「税種目」です。これは「所得税」と入れてください。
さらに右隣、「納付確定日」とその右の「納付日」、これは空欄のままでいいです。
下の段の左側へ行って、国名の下の「源泉・申告(賦課)の区分」は、「源泉」としてください。
その右の「所得の計算期間」は、確定申告の対象年の「1/1~12/31」です。
その右隣、「相手国での課税標準」とは、米国なら米国籍の企業から支払われた、税込みの配当額の合計です。国別のデータ、事前にまとめてありますよね? その金額を入れましょう。
もし外国株は米国籍の企業しか保有していない、という投資家さんであれば、特定口座年間取引報告書に記載された「税込みの配当額」を転記すればよいです。
入力欄には「外貨」とか「通貨」とありますが、そこは空欄のままでOKで、円貨の部分だけ数字を入れましょう。
その右隣は、「左に係る外国所得税額」です。これは「相手国での課税標準」から支払った外国税額です。米国なら米国籍企業からの配当金で発生して支払った、外国税額の合計です。これも国別なんで、国別にまとめたデータを入れてください。
「相手国での課税標準」と同じく、外国株=米国企業という方は、ここでも特定口座年間取引報告書の「外国所得税額」の転記で十分です。
入力は、円貨のみでOKです。
これでとりあえず1つ目の国が入力終わりです。
外国株の投資先が複数ある方は、下の方へ2カ国目3カ国目と入力していってください。国名と金額の部分以外は全部同じで構いません。
ちなみに、英国など外国税が基本存在しない銘柄についても、ぼくは入力しています。必要かどうかについては、ちょっと定かではありません。
調整国外所得の計算とその他の項目について
ひと通り数字の入力が終わると、その下に2調整国外所得の計算という欄があります。これは、外国株からもらった税込みの配当金の合計額のことです。今度は国別ではなく、外国株全部の合計です。記入しましょう。
さらにその下の3外国所得税額の繰越控除~は、ややこしくてぼくにはよくわかりません。
ただ、現住所は政令指定都市ですか? と聞いてきているので、「はい」か「いいえ」にチェックはしておきましょう。
入力が終われば、画面下の「入力終了」を押して先へ進みます。
外国税額控除関連の作業としては、これだけです。あとは、普通に確定申告を進めていけばそれでいいです。おつかれさまでした。
以上で、外国税額控除のやり方の説明を終わります。オザワークスでした。
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