オザワークスです。
投資用語解説。今回は、ジュニアNISAについてです。
「NISA」と名の付く投資の制度がいくつもあってわかりにくいのですが、その中でもジュニアNISAとは一体何でしょう?
もくじ
ジュニアNISAは一般NISAの子ども版
ジュニアNISAとは、NISAの子ども版です。
NISAとは少額投資非課税制度のことで、決められた金額以内の投資であれば利益に対して課税されない、お得な制度です。
(一般)NISAの詳しい解説記事はこちらになります。
- 年間120万円の投資枠があり、その中で投資した株式やETFや投資信託などの売却益や配当金などへの課税が行われない。
- 投資できる期間は5年間。なので投資総額は最大でも120万円×5年で600万円となる。
- 非課税の期間も5年間。
こんな感じです。
ジュニアNISAは、保護者が未成年の子どものために開設するNISA口座です。
制度設計において、一般のNISAとジュニアNISAに大きな違いはありません。
ただ、投資可能額などの違いがいくつかあります。
以下で説明します。
子どものいる人限定。一般NISAとの併用可
ジュニアNISAは、当たり前ですが子どもがいないと口座を開くことができません。
日本在住で0歳~19歳までの子どもがいる保護者が、ジュニアNISAの口座開設をすることができます。
ジュニアNISAの口座開設は、一般NISAの口座開設とバッティングしません。
つまり、保護者は保護者で一般NISAの口座を持つことができ、それに加えてジュニアNISAもやれるということです。
ただし、一般NISAもそうですが、ジュニアNISAもつみたてNISAとの併用はできません。
投資金額は年80万円×5年間
ジュニアNISAと一般NISAでは、非課税となる投資可能枠の金額が違います。
一般NISAが年間120万円×5年間で総額600万円であるのに対して、ジュニアNISAは年間80万円×5年間の計400万円に制限されています。
NISAのイメージ図
上のNISAのイメージ図の投資金額の部分が、120万円から80万円になったものがジュニアNISAです。
ただし、上で述べたように一般NISAとジュニアNISAは併用が可能ですから、未成年の子供を持つ保護者の方は合わせて年間200万円の非課税投資枠を持つことができます。
これはうらやましい。
売却代金の口座外出金ができない
この他ジュニアNISAの特徴としては、子どもが18歳になるまでは売却代金の払い出しができない、という点が挙げられます。
これはどういうことかと言いますと、ジュニアNISAで株なんかを買って、売ります。この売ったときの利益に対して課税されないのがNISAです。
ですが、ジュニアNISAの場合、子どもが18歳になるまでは株などを売った代金をジュニアNISAの口座外に出すことができません。
もし口座外に出金する場合は、さかのぼって利益に対して課税されてしまいます。
ただし、途中で株を売るのがまずいというわけではなく、ジュニアNISA外に出金するのがまずいだけです。売ることは全然できます。
ジュニアNISA内で売却した代金は、同じくジュニアNISA内で新たな買い付けを行えば課税はされません。
課税されるのはあくまで口座外への出金です。
このような制限があるのは、ジュニアNISAは子どもの将来のための資産形成、というコンセプトがあるからでしょうね。
ロールオーバーも可能
その他、非課税の期間(5年間)や投資可能な商品(株式やETF、投資信託など)、ロールオーバーが可能な点などは一般NISAと同じです。
NISAのロールオーバーとは、
このイメージ図にあるように、5年間の非課税期間を2つくっつけて計10年間にすることです。
詳しくはこちらの記事で。
2020年から始めるにはちょっと遅いか?
最後に、一般NISAやジュニアNISAは、投資の初心者でも始めやすくて実際お得な制度ですけど、NISA口座への投資終了が2023年末と終わりが近い状態となっています。
2020年の現在から一般NISA・ジュニアNISAを始めても、投資できる期間は最大でも4年間です。
非課税の期間は2027年まであるものの、非課税制度のうま味を最大限味わうことは最早不可能となっています。
なので、今からNISA・ジュニアNISAを始めることは、正直言ってビミョーです。
そこはご理解ください。
では、ジュニアNISAについてはこの辺で。
オザワークスでした。
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